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東京地方裁判所 昭和55年(ワ)6064号 判決

原告 有限会社山形屋木工所

右代表者取締役 相馬勝

原告 株式会社大浜産業

右代表者代表取締役 角谷憲弌

原告 手塚晃

原告 津江富士雄

原告 株式会社ケイ・エム・ピー

右代表者代表取締役 今井邦洋

原告 大山勝

原告 西尾宏平

原告 株式会社中川建装工業所

右代表者代表取締役 中川榮忠

原告 アオイ工芸株式会社

右代表者代表取締役 井野宮龍児

原告 埼玉トツカサッシ販売株式会社

右代表者代表取締役 安達幸男

右原告ら訴訟代理人弁護士 杉村進

右訴訟復代理人弁護士 出口哲朗

被告 川上英三

被告 佐々木優

右被告ら訴訟代理人弁護士 谷口欣一

同 福田照幸

主文

一、被告らは各自、

1. 原告有限会社山形屋木工所に対し金二四九万二〇〇〇円、

2. 原告株式会社大浜産業に対し金一五〇万円、

3. 原告手塚晃に対し金三五〇万円、

4. 原告津江富士雄に対し金二四〇万円、

5. 原告株式会社ケイ・エム・ビーに対し金一五〇万八三五〇円、

6. 原告大山勝に対し金八万六八五〇円、

7. 原告西尾宏平に対し金一八万八五〇〇円、

8. 原告株式会社中川建装工業所に対し金六八万七七〇〇円、

9. 原告アオイ工芸株式会社に対し金六二万円、

10. 原告埼玉トツカサツシ販売株式会社に対し金一六五万円、

及び右各金員に対する昭和五五年六月二一日から各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告らのその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用は被告らの負担とする。

四、この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一、当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1. 被告らは各自、

(一)  原告有限会社山形屋木工所に対し金二四九万二〇〇〇円、

(二)  原告株式会社大浜産業に対し金一五〇万円、

(三)  原告手塚晃に対し金三五〇万円、

(四)  原告津江富士雄に対し金二四〇万円、

(五)  原告株式会社ケイ・エム・ビーに対し金一五〇万八三五〇円、

(六)  原告大山勝に対し金八万六八五〇円、

(七)  原告西尾宏平に対し金一八万八五〇〇円、

(八)  原告株式会社中川建装工業所に対し金六八万七七〇〇円、

(九)  原告アオイ工芸株式会社に対し金六二万円、

(一〇)  原告埼玉トツカサツシ販売株式会社に対し金一六五万円、

及び右各金員に対する昭和五五年六月二一日から各完済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

2. 訴訟費用は被告らの負担とする。

3. 仮執行宣言

二、請求の趣旨に対する答弁(被告ら両名とも)

1. 原告らの請求をいずれも棄却する。

2. 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二、当事者の主張

一、請求原因

1. 原告有限会社山形屋木工所(以下「原告山形屋」という。)は建築工事請負を業とする会社、原告株式会社大浜産業(以下「原告大浜産業」という。)は屋根工事請負を業としている会社、原告手塚晃は日光建設という名称で木工事請負を業としているもの、原告津江富士雄はインテリア・チカルという名称で内装工事請負を業としているもの、原告株式会社ケイ・エム・ビー(以下「原告ケイ・エム・ビー」という。)は硝子工事請負を業としている会社、原告大山勝はミタカ装美という名称で内装工事請負を業としているもの、原告西尾宏平は常陽電工という名称で電気工事請負を業としているもの、原告株式会社中川建装工業所(以下「原告中川建装」という)は塗装工事請負を業としている会社、原告アオイ工芸株式会社(以下「原告アオイ工芸」という。)は内装工事請負を業としている会社、原告埼玉トツカサツシ販売株式会社(以下「原告埼玉サツシ」という。)は鋼製建具工事請負を業とする会社、である。

2. 被告川上英三は株式会社サンテイック(以下「訴外会社」という。)の代表取締役、被告佐々木優は訴外会社の取締役をしていたものである。

3. 原告らはいずれも訴外会社が請け負った建築工事の下請業者であるが、昭和五五年二月二九日現在、訴外会社に対しそれぞれ次の請負(下請)代金債権を有していた。

(一)  原告山形屋 金二四九万二〇〇〇円

(二)  原告大浜産業 金一五〇万円

(三)  原告手塚晃 金三五〇万円

(四)  原告津江富士雄 金二四〇万円

(五)  原告ケイ・エム・ビー 金一五〇万八三五〇円

(六)  原告大山勝 金八万六八五〇円

(七)  原告西尾宏平金一八万八五〇〇円

(八)  原告中川建装金六八万七七〇〇円

(九)  原告アオイ工芸 金六二万円

(一〇)  原告埼玉サツシ 金一六五万円

4. しかるに、訴外会社が同日、手形の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けて倒産したため、原告らの右各請負代金債権は回収不能となり、原告らは右各債権と同額の損害を蒙った。

5. 被告らの責任

(一)  商法二六六条ノ三に基づく取締役の責任

(1) 被告らは、訴外会社が昭和五三年九月に請け負った池袋サンシヤインシテイにおける店舗内装工事において契約書も作成せず、極めて杜撰な受注をし、その結果、注文者との間にトラブルを招来させ、負債を抱えるに至った。その後の工事においても極めて杜撰な受注を行い、負債を増加させたほか、帳簿の管理も極めて杜撰であって、多額の使途不明金を生じさせた。さらに、負債が増加し、倒産の危険が迫っても、個人資産を担保として金融機関から借入れを行うなど経営状態の改善を図るための努力をすることなく、慢然と経営を続け、その結果、訴外会社を倒産に至らしめたものである。

(2) (被告川上が名目上の代表取締役であったとしても)代表取締役が他の取締役の補助をえて業務の執行に当たっている場合には、他の取締役の行為に職務違反がないかどうか監視し、不当な職務の執行を制止し、あるいは未然にこれを防止する策を講ずる等会社の利益を図るべき職責を有しているところ、被告川上は、被告佐々木に一切の業務を委ねたまま自らはこれを顧みなかったものであって、取締役の職務を監視すべき義務を著しく怠ったものである。

(二)  法人格否認

訴外会社は昭和五一年九月二日設立され、ほとんど仕事もないまま経過していたが、被告らは昭和五三年七月ころ、法人として全く形骸化していた訴外会社の法人格を利用して新たに工事請負業を始めることを企図した。

しかるに、訴外会社は法人としての実体は何ら備えていなかった。すなわち、業務開始に当たり、事務所を借りるため六〇ないし七〇万円程度用意されたのみで、事業資金は全く用意されておらず、法人としての資産はほとんどなく、かつ、被告ら以外に会社の業務に従事する者はおらず、取引銀行もなかった。そして被告ら、とりわけ被告川上の個人資産が信用の担保となっていたし、訴外会社と取引を行う相手方は被告川上の資産の内容を確認したうえ、安心して取引に入るというものであった。したがって、本件は法人格を利用した取引ではあっても、法人格は否認され、被告ら両名との間に取引が成立したと同視すべきである。

よって、原告らは被告らに対し、主位的に商法二六六条ノ三に基づき、予備的に法人格否認に基づき、請求の趣旨記載のとおりの損害賠償金及び右各金員に対する被告川上に訴状が送達された日の翌日である昭和五五年六月二一日から各完済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二、予備的主張に対する被告の主張

予備的主張(法人格否認)は、主位的主張(商法二六六条ノ三に基づく取締役の責任)についての証拠調がほとんど終了した段階に追加的に申し立てられたものであって、訴訟手続を著しく遅滞させるから請求原因の右追加的変更は許されない。

三、請求原因に対する認否

1. 請求原因1の事実は認める。

2. 同2の事実は認める。

3. 同3の事実のうち、原告手塚晃、同ケイ・エム・ビー及び同埼玉サツシの債権額は否認するか、その余の事実は認める。右原告らの債権額は次のとおりである。

原告手塚晃 金三〇〇万円

原告ケイ・エム・ビー 金七〇万円

原告埼玉サツシ 金一一〇万円

4. 同4の事実のうち、訴外会社が手形の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けて倒産したことは認めるが、その余の事実は否認する。

5.(一) 同5(一)の事実のうち、訴外会社が昭和五三年九月に池袋サンシヤインシテイにおける店舗内装工事を請け負ったことは認めるが、その余の事実は否認する。

(二) 同5(二)の事実は否認する。

四、抗弁

(原告埼玉サッシの請負代金請求に対し)

原告埼玉サツシの請負代金債権は当初金一六五万円であったところ、昭和五四年一一月ころ、原告埼玉サツシと訴外会社との間において右代金を金一一〇万円に減額する旨の合意が成立した。

五、抗弁に対する認否

抗弁事実は否認する。

第三、証拠〈省略〉

理由

一、請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。

二、請求原因3の事実は原告手塚晃、同ケイ・エム・ビー及び同埼玉サツシの債権額を除き当事者間に争いがなく、原告ケイ・エム・ビー代表者の尋問結果により真正に成立したと認められる甲第五号証、原告手塚晃本人、原告ケイ・エム・ビー代表者及び原告埼玉サツシ代表者の各尋問結果によれば、原告手塚晃、同ケイ・エム・ビー及び同埼玉サツシの債権額が原告ら主張のとおりであったことを認めることができ、甲第三号証中、右認定に合致しない記載部分は右認定事実に照らし直ちに採用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

原告埼玉サツシの請負代金債権に対する抗弁は、同主張事実を認めるに足りる証拠がない。

三、請求原因4の事実のうち、訴外会社が手形の不渡りを出し銀行取引停止処分を受けて倒産したことは当事者間に争いがなく、被告佐々木優本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば訴外会社が手形の不渡りを出したのは第一回目が昭和五五年三月三一日、第二回目が同年四月三〇日であったこと、原告らの各請負代金債権は訴外会社が倒産したことにより回収不能となったことが認められる。

四、商法二六六条ノ三に基づく取締役の責任について

1. 訴外会社が昭和五三年九月に池袋サンシヤインシテイにおける店舗内装工事を請け負ったことは当事者間に争いがない。

2. 前記一ないし三並びに右1記載の事実に、〈証拠〉(但し、後記採用しない部分を除く。)によれば次の事実を認めることができ、被告佐々木優及び同川上英三各本人尋問の結果中、この認定に反する部分は直ちに採用することができず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)  被告佐々木は昭和四六年一二月、建築工事の設計施工を目的とする株式会社三栄タツク(以下「三栄タツク」という。)を設立した。そして放送関係の会社を退職した被告川上を監査役に迎えた。被告川上はそれまで建築業に従事したことはなかったが、三栄タツクにおいては監査役としての業務の外、日常の業務も事実上、手伝っていた。

(二)  昭和五〇年三月ころ、三栄タツクはスーパーの長崎屋と提携し、「長崎屋サンテイツク」と称する長崎屋のインテリア部門の仕事を請け負ったことがあった。

(三)  昭和五〇年一〇月、三栄タツクは不動産業者のセントラル企業の系列下に入り、役員は被告佐々木が平取締役となったほかすべて入れ替り、被告川上は三栄タツクを退職した。前記の長崎屋関係の仕事は暫時、中断することとなった。

(四)  同年暮、再び被告佐々木が三栄タツクを引き受けることとなり、被告佐々木が代表取締役となり、被告川上も監査役に復帰した。

(五)  昭和五一年九月、被告らは、前記の長崎屋関係の仕事を別会社組織で行う目的をもって、訴外会社を資本金三〇〇万円で設立した。本店所在地は三栄タツクと同一であり、代表取締役には被告佐々木が、監査役には被告川上が就任するなど役員構成もほぼ同一であった。ただ、当時は、三栄タツクの業務の方が多忙であって、訴外会社はその後、事実上、休眠状態であった。

(六)  昭和五二年六月、三栄タツクは受取手形(額面約七〇〇万円)が不渡りとなったため、資金繰りに窮し、同会社自身も不渡りを出して倒産した。負債総額は約五〇〇〇万円にのぼったが、特に法的手段もとられることなくまた以後、債務の返済も全く行われなかった。

(七)  昭和五三年七月ころ、それまで休眠状態であった訴外会社で仕事を開始することが被告佐々木を中心として計画された。しかし、被告佐々木は三栄タツクを倒産させて間もないころであったので、平取締役となり、社会的信用のある被告川上が代表取締役に就任した。ただし、日常の業務はほとんど、建築士である被告佐々木が行い必要に応じ、被告川上や取締役である滝井照彦と協議をしていた。

(八)  同年九月、訴外会社は株式会社泉装工(以下「泉装工」という。)から池袋サンシヤインシテイビル内の喫茶店(二店)店舗内装等工事を請け負った。同工事の請負代金は追加工事分も含め、総額一七九三万五〇〇〇円であり、訴外会社は右工事をすべて完成したが、泉装工は右工事のうち、ガラス工事等に欠陥があると主張して約定の代金の内金一一〇〇万円を支払ったのみで残額の金六九三万五〇〇〇円の支払に応じようとしなかった。泉装工の主張する欠陥は真実のところ存在しなかったものであり、訴外会社は請求を繰り返したが、昭和五四年に入り、泉装工が事実上倒産したため、右残代金は回収することができなかった。

(九)  昭和五四年二月、訴外会社が株式会社創清舎(以下「創清舎」という。)に対する請負代金のために同社から受領していた回り手形が不渡りとなり、続いて創清舎自身も倒産し、訴外会社は請負代金二一五万円を回収することができなかった。

(一〇)  訴外会社は同年六月ころ厚木市の小山邸新築工事を請け負ったが完成直前に襲来した台風のため、一部工事をやり直し、その結果、約定にはなかった約一五〇万円の支出を余儀なくされた。

(一一)  以上のとおり(1)泉装工に対する代金未回収、(2)創清舎に対する代金未回収、(3)小山邸新築工事における出費により、訴外会社は約一〇〇〇万円の損害を蒙った。そして右(1)及び(3)の損害に相当する下請代金につき、訴外会社はその下請業者に対し未払であり、かつ、本訴において原告らが請求している請負代金もほとんどが右(1)及び(3)の工事(下請工事)に起因するものである。

(一二)  被告らは原告ら下請業者と取引を開始するに当たり、被告佐々木には特段の資力はないが、被告川上は放送関係の会社の重職を歴任してきたもので、不動産も所有しているから資力に不安はない旨告げていた。

(一三)  訴外会社は、前記のように泉装工外から請負代金が回収できず、原告ら下請業者に請負(下請)代金を支払うことができなくなったので、被告川上及びその親族から計約三〇〇万円を借り入れたが、銀行から借入れをする等資金手当てのための抜本的な措置を講ずることはなかった。

(一四)  昭和五五年一月、被告川上が病気で入院すると被告佐々木を除く取締役、従業員は四散し、事実上会社の業務を続けて行くことが不可能となった。そして同年一月末現在で下請業者に対する未払代金債務が約二〇〇〇万円、その他の債務を合わせると負債が約二五〇〇万円に達したため、被告佐々木は同月下旬、債権者集会を開催して債権者の協力を求めたが、不調に終った。

(一五)  同年三月及び四月に訴外会社は手形の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けて倒産した。

3. 以上認定の事実によれば、被告佐々木は三栄タツクが倒産すると、その債務の整理を何ら行わないまま、長崎屋関係の仕事を請け負うために設立してあった訴外会社を利用して三栄タツクと同種の建築請負業を行うことを企図し、被告川上を誘って名目的な代表取締役とし、建築士である被告佐々木が実質上の責任者として業務の運営に携り、被告川上の経歴、資産に対する信用を積極的に利用して原告ら下請業者を取引に誘い込んだものであるが、訴外会社の資産は殆ど無に等しく、注文主から請負代金を回収し、その中から下請業者に下請代金を支払うという業務の実態に鑑みると、仮に注文主からの入金に支障が生じれば、直ちに下請業者に対する支払に窮することは十分予想されていた(このことは、三栄タツクにおいてさほど高額でもない受取手形が不渡りとなるや、直ちに倒産をしてしまった経験からも容易に推察できたはずである。)ところ、泉装工ほかからの入金が中断し、かつ小山邸新築工事において出費を余儀なくされて損失が発生したのにもかかわらず、泉装工に対しては漫然と請求を繰り返すのみで、その間に泉装工が倒産してしまったものであり、小山邸新築工事については施主に負担を求める交渉すら行わず、また資金繰りについては被告川上及びその親族から少額の借入れをした以外に抜本的な運転資金獲得のための手段を講じようとしなかったため、原告ら下請業者に対する代金の支払をすることが不可能となり、訴外会社は倒産するに至ったものであることが認められる。そうすると、被告佐々木は、形式的には取締役であるが、訴外会社の事実上の代表者として、その職務を行うにつき右のような重大な過失による任務懈怠があったと認められる。そして、前記認定事実によれば原告らが蒙った損害は被告佐々木の右違法行為によるものであると認められる。

4. 他方、前記2認定事実によれば、被告川上は、その経歴及び個人資産から訴外会社の名目的な代表取締役に就任したものであることが認められるが、前記認定事実によれば被告川上は、自らは訴外会社の業務執行に積極的に関与せず、被告佐々木に訴外会社の経営を全面的に委ね、被告佐々木の業務運営をそのまま容認していたものであって、それ自体、代表取締役の職務執行につき重大な過失により任務を怠ったものといわなければならない。そして、訴外会社の業務を事実上行っていた被告佐々木には前述のとおり重大な過失による任務懈怠があり、被告佐々木は訴外会社との取引により原告らが蒙った損害につき責任を負うものであるが、被告川上の右任務懈怠行為と原告らの損害との間にも相当因果関係があると認められるから、被告川上はその任務懈怠行為により原告らが蒙った損害につき責任を負うというべきである。

五、原告らは右損害について訴状送達の日の翌日から商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を請求しているが、右損害は取締役である被告らの違法な行為により生じたものであって、商行為により生じたものではないから、商事法定利率による遅延損害金を請求することはできず、右遅延損害金は民法所定の年五分の割合による範囲内で認容すべきである。

六、よって、その余について判断するまでもなく、原告らの請求は主文の限度で理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 吉野孝義)

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